故人の携帯を解約してしまった場合に相続放棄できるか

文責:所長 弁護士 江口潤

最終更新日:2024年09月12日

1 相続放棄ができなくなる可能性がある

 相続放棄は、借金などのマイナスの財産と一緒に、プラスの財産や相続人としての地位も全て引き継がなくなります。

 そのため、預金をおろしたり車を売却したりすると、相続することを認めた(単純承認した)ことになり、相続放棄ができなくなる可能性があります。

 この点、故人の携帯の解約も、本来は相続人でないとできない行為ではあるため、解約してしまうと単純承認になるのではないかという問題があります。

2 携帯の解約が単純承認にあたるか

 相続人でないとできない行為が、全て単純承認に当たるわけではありません。

 「被相続人の債務や責任を包括的に承継することとなるという重大な効果をもたらすのに、ふさわしい処分」である場合に単純承認に当たるとする学説があります。

 つまり、携帯の解約が単純承認をするのに「ふさわしい処分」でなければ、解約しても相続放棄に影響がないということになります。

 この点は、確立した裁判例がないため実際に裁判所がどのように判断するかは裁判になってみないとわからないですが、おそらくは単純承認に当たらない可能性は相当程度あり得ると思われます。

3 携帯を解約した場合の対応方法

 携帯解約に限った話ではないですが、単純承認があった=相続放棄ができないというわけではありません。

 家庭裁判所における相続放棄の申述受理申立の審査において、裁判所が直接調査をするわけではないので、携帯解約の話が明らかにならなければ、相続放棄自体はできてしまう可能性はあります。

 また、相続放棄が認められたあとでも、後日、債権者からの訴訟により相続放棄が向こうとなる場合もありえます。

 しかし、これも、債権者がそもそも調査をして訴訟を起こさない可能性や、訴訟において証拠不十分で相続放棄が有効になる可能性もあるため、単純承認事由があっても相続放棄できるかもしれません。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒460-0008
愛知県名古屋市中区
栄3-16-1
松坂屋名古屋店本館7F
(愛知県弁護士会所属)

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

お役立ちリンク

PageTop