相続放棄と遺品整理

文責:所長 弁護士 江口潤

最終更新日:2024年11月13日

1 遺品整理をすると相続放棄ができなくなる可能性がある

 相続放棄は、借金などマイナスの財産を放棄する代わりに、自宅や預金などのプラスの財産も放棄する手続きです。

 そのため、自宅を売却したり預金を下ろしたりしてしまうなど、プラスの財産を処分してしまうと、「単純承認」といって相続を認めたということになり、相続放棄することができなくなります。

 遺品についても、自動車やカメラなど価値のある財産を遺品整理として売却してしまうと、単純承認にあたり、相続放棄ができなくなる可能性があります。

2 相続放棄が無効となる場合

 遺品整理が単純承認にあたるとされた場合、家庭裁判所における相続放棄の申述申立てが却下される可能性があります。

 また、仮に、相続放棄申述受理申立てが受理され、一度は相続放棄が認められたとしても、後日、借金の借入先などの債権者から訴訟を提起されたときに遺品整理が問題視されると、相続放棄が後で無効になり亡くなった人の借金を支払わなければいけなくなる可能性があります。

3 遺品整理が全てダメなわけではない

 もっとも、あらゆる遺品整理がすべて禁止されて相続放棄が無効になるわけではありません。

 たとえば、ごみの処分など、財産的な価値のないものを捨てたとしても、相続の単純承認には当たらないとされた裁判例があります。

 つまり、誤解を恐れずにわかりやすく言えば、「価値のないものを捨てたとしても、相続放棄できる可能性はある」ということになります。

 もっとも、どの財産に価値があって、どの財産には価値が無いのかについて、一概に判断することは難しいケースがあります。

 そのため、実際に処分する場合は、弁護士に相談しながら慎重に行った方がいいでしょう。

4 遺品整理をしたとしても諦めない

 また、遺品整理をしてしまったとしても、必ずしも相続放棄が認められなくなるわけではありません。

 上記のとおり、全ての遺品整理が単純承認にあたるわけではありません。

 たとえば故人が使用していた携帯電話を解約した場合などでも、単純承認に当てはまらないケースもありえます。

 もし、何らかの遺品整理をしてしまった場合でも、あきらめずに、まずは弁護士に相談することが大切です。

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